家や敷地に野生動物が現れると、「自分の家だから自分で捕まえてよいのでは」と考えることもあります。ただ、野生鳥獣の捕獲には土地の所有権とは別に法令上の制限があり、市販の罠を置く場合も種類や目的の確認が必要です。
地域情報メディア「にしひろリンク」の西区担当、カズヒコです。広島市では生活環境への被害を理由とした捕獲について市が関わるケースがありますが、動物の種類や捕獲目的によって県や国が許可権者になる場合もあります。
この記事では具体的な捕獲方法ではなく、罠などを使う前に何を確かめ、どこへ相談するのかを扱います。捕獲以外の対策や、住宅内の調査を民間へ相談する場面も分けて見ていきます。

自宅でも、捕まえてよいかは別の話なんですね
野生鳥獣は自宅にいても自由には捕獲できない


広島県の案内では、鳥獣保護管理法により野生鳥獣の捕獲は原則として禁止されています。一方、生活環境や農林水産業への被害を防ぐなど、必要と認められる場合には許可を受けて捕獲できる制度があります。
つまり、家の屋根裏や庭に入ったという理由だけで、すべての野生動物を自由に捕まえられるわけではありません。罠を使う前に動物と許可の扱いを確かめるところで、一度立ち止まる必要があります。
「害獣」という呼び方だけで扱いを決めるのも避けたいところです。同じ住宅被害でも、鳥獣保護管理法の対象か、別の制度も関係するかによって必要な対応は変わります。
生活環境への被害なら許可による捕獲制度がある
野生鳥獣によって生活環境に被害が出ている場合、必要性が認められれば有害鳥獣捕獲として許可を受けられるケースがあります。広島県は、捕獲目的と鳥獣の種類によって許可権者が異なると案内しています。
広島市の第7期鳥獣被害防止計画でも、生活環境や農林水産業に被害を受けた人、またはその人から依頼を受けた人が、被害防止を目的に捕獲する場合の許可について記載されています。
捕獲を考えているときは、「何かいる」という情報だけでなく、どんな被害がどこで起きているかを伝えられるようにしておくと相談しやすくなります。
広島市・広島県・国のどこが許可するかは種類と目的で変わる


生活環境被害や農林水産業被害を防ぐための有害鳥獣捕獲では、広島県の案内上、「その他の鳥獣」は市町長が許可権者です。一方、ツキノワグマは県知事、希少鳥獣は環境大臣とされており、一律ではありません。
また、学術研究など別の目的では許可権者の区分も変わります。「広島市内で捕まえるから必ず広島市へ申請する」と決めつけず、目的と種類の組み合わせまで見ておく必要があります。
大まかな違いを押さえるなら、次のように分けると分かりやすいです。
- 生活環境被害など・その他の鳥獣
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有害鳥獣捕獲では市町長が許可権者となる区分があります
- ツキノワグマ
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有害鳥獣捕獲では県知事が許可権者となる区分です
- 希少鳥獣
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環境大臣が許可権者となる区分があります
これは許可権者を見分けるための基本的な区分です。実際の案件では対象となる動物や目的を伝えたうえで、現在の手続きや条件を行政窓口へ確かめるのが無理のない進め方です。
動物の種類が分からないときは捕獲を急がない
屋根裏の音や庭に残った跡だけでは、何の動物か分からない場合があります。種類によって法令上の扱いや対策が異なるため、正体が分からないまま市販の罠を購入し、そのまま設置する流れは避けたいところです。
行政へ相談するときも、種類を推測して断定する必要はありません。見た場所や時間、姿を直接確認したか、住宅内なのか敷地なのかなど、分かっている範囲を分けて伝える方が状況を説明しやすくなります。
相談前には、無理のない範囲で次の情報だけでも見ておくと話が進めやすくなります。
- 姿を見た場所とおおよその時間帯
- 屋根裏・床下・庭など被害がある場所
- 物音やふんなど確認できた状況
- 捕獲を考えている理由と被害内容
写真などが安全な場所から残せる状況なら、種類を確かめる材料になる場合もあります。ただし、屋根や狭い天井裏へ入るなど、確認するために危険を伴う行動まで行う必要はありません。
広島市へ相談するときは被害の場所と内容を伝える


広島市の鳥獣被害防止計画では、農政課・農林整備課・水産課が連絡先として示されています。また、市の農政課には鳥獣対策担当が置かれています。捕獲許可が関係しそうな場合は、対象や手続きを公式窓口で確かめます。
広島市では駆除班による捕獲のほか、生活環境や農林水産業への被害を受けた人などに対する捕獲許可、農家や地域団体を対象とした防除支援なども計画されています。行政の関わり方は対象によって異なります。
相談から考えるなら、次の順番にしておくと情報が混ざりにくくなります。
場所、被害内容、見た動物の特徴など分かる範囲をまとめます
捕獲許可の対象や許可権者、必要な手続きを現在の制度で確かめます
捕獲が必要なのか、追い出しや侵入口対策を含めて検討します
広島市が関わる制度にも、駆除班による捕獲、許可、補助や地域向け支援など複数の形があります。行政への相談と実際の住宅作業は分けて考えると、何を頼みたいのかが見えやすくなります。
捕獲と追い出し・侵入口対策は同じではない
住宅に動物が入ったとき、対策が必ず「捕獲」になるとは限りません。捕まえるのではなく、建物から追い出したうえで侵入口をふさぐなど、再び入りにくくする方向を検討できる場合があります。
害獣BUZZの公式ページでは、住宅の現地調査で害獣の種類、被害の程度、侵入経路を確認し、調査結果に応じたプランと見積もりを作成すると案内しています。また、追い出しや侵入口封鎖などの施工を扱っています。
一方、公式ページからは、広島市で必要になる捕獲許可をすべて代行することや、すべての案件で捕獲を行うことまでは確認できません。行政上の許可と民間サービスの施工内容は分けて確かめる必要があります。
種類や侵入口が分からない住宅被害では専門調査も検討できる
天井裏や壁の中で音がするものの、動物の姿が分からない。どこから入っているかも見つけられない。このような住宅被害では、自分で捕獲を進める前に、種類や侵入経路を調べてもらう方法もあります。
害獣BUZZは、現地調査で種類や被害状況、侵入経路を確認すると案内しており、会社概要にはわな猟の狩猟免状も掲載されています。ただし、狩猟免許と有害鳥獣捕獲の許可は別の制度です。
専門業者へ相談する場合も、「捕獲するのか」「追い出すのか」「侵入口をどう扱うのか」に加え、許可が必要な作業なら誰がどの手続きを担うのかを見積もり時に確かめておくと分かりやすいでしょう。
専門調査を利用する場合でも、行政上の手続きが不要になるわけではありません。捕獲が含まれる提案を受けたときは、対象となる動物と法令上の扱いを確認したうえで、施工内容を見るようにします。
市販の罠を買う前に避けたい思い込み
「自宅の敷地なら大丈夫」「害獣と呼ばれる動物なら捕まえられる」「罠が市販されているから自由に使える」といった考えだけで作業を始めるのは避けたいところです。法令上の扱いは商品の販売とは別に確認が必要です。
また、狩猟免許を持っていることと、有害鳥獣捕獲の許可を受けていることも同じ意味ではありません。捕獲目的、鳥獣の種類、場所などによって必要な制度が異なるため、個別の状況は行政へ確かめます。
アライグマなど外来生物に関係する場合は、鳥獣保護管理法だけを見て終わらせない方がよいケースもあります。広島市も特定外来生物の防除では、対象によって関連法令への留意が必要だと案内しています。
捕まえる前の確認で次の行動が決まりやすくなる
広島市で家や敷地に野生動物が現れたときは、まず種類と被害状況を分かる範囲で押さえ、捕獲を考えるなら許可の要否や相談先を公式窓口へ確認します。自宅だから自由に捕獲できるとは限りません。
そのうえで、住宅内の種類や侵入口が分からない場合は専門調査を検討し、捕獲ではなく追い出しや侵入口対策で対応する余地も含めて見てもらう方法があります。捕まえることだけを最初の目的にしない方が動きやすいですよ。
制度や広島市の支援内容は対象によって違い、今後変更される可能性もあります。実際に罠や捕獲を伴う行動へ移る前には、その時点の広島市、広島県などの公式情報で自分のケースを確認しておきましょう。













